同性婚を認めないのは「合憲」 大阪地裁判決

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同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反しないと、大阪地裁が20日、判決を下した。京都府や香川県などの同性カップル3組が国を訴えていた。
同性愛に対する保守的な態度が残る日本では昨年3月、札幌地裁が同性婚を認めないのは法の下の平等を定めた14条に違反すると判断を下していた。それだけに今回の判決は、日本の同性カップルや人権活動家に打撃を与えた。
日本の憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると定めている。
主要7カ国(G7)の中で、日本だけが同性結婚を認めていない。一方で複数の世論調査では、過半数の一般市民が同性婚を容認するという結果が出ている。
東京をはじめ複数の自治体では、同性カップルが共同で不動産を借りたり、相手の入院時に病院で面会できるなど、様々な権利を認める同性パートナーシップ制度を導入している。しかし、同性カップルは合法的に結婚できず、互いの財産を相続できない。パートナーの子供に対する親権もない。
大阪地裁はこの日の判決で、同性カップルが結婚できないのは違憲だとする原告の訴えを退けたほか、「不当な差別」を受けてきたとする原告1人あたり100万円の賠償請求も棄却した。
ただし地裁は、国内では同性婚について「議論が尽くされていない」段階にあると指摘し、同性カップルがカップルとして「公認の利益を実現するためには類似の承認制度を作ることも可能」だと判決で述べた。
「個人の尊厳の観点から同性カップルの公認の利益も実現させるべきだが、どのような法的保護を与えるかは(中略)議論が尽くされていない」と、地裁は判断を示した。
共同通信によると、原告側は控訴する方針という。

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「ひどい判決」と原告
同性カップルの権利推進をいっそう日本政府に働きかけようとしていた同性カップルや活動家たちは、大阪地裁の判断で状況が後退したと懸念している。
原告の1人は判決後、「ひどい判決」だと話した。
活動家の松中権さんはロイター通信に対して、「残念」な判決だと述べ、「札幌地裁判決の後、同じかもっと良い判決を期待していた」と話した。
日本では今なお性的少数者の権利について保守的な人が多く、このためいまだに多くの性的少数者が家族や友人にカムアウトできない状態だと活動家たちは話す。








