東京地裁、同性婚めぐる現行法は憲法に違反せず 家族になる制度ないのは「違憲状態」と

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東京地裁は30日、日本で同性婚が認められていないのは違憲かつ差別的だとして同性カップルらが損害賠償を求めていた裁判で、同性婚が認められていない現状について、憲法には違反しないとの判断を示した。一方で、同性パートナーと家族になる制度がないのは違憲状態にあると指摘した。
日本は主要7カ国(G7)の中で唯一、同性婚を認めていない。
同性婚を認めるよう求めている人たちは、今回の判決について、政府に法改正が必要だと迫るものと評価している。
この裁判に関わった沢崎敦一弁護士は、かなり前向きな判決だとロイター通信にコメント。裁判所の判断について、結婚を男女間のものだとしながらも、同性同士の家族に法的保護がない現状は望ましくないとし、何らかの対処が必要だと示唆したと説明した。
与党・自民党は、関連の法律を変更または見直す計画を示していない。ただ党内にも、同性同士の結婚やパートナーシップを支持する有力議員は何人かいる。
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日本の憲法は、婚姻は両性の合意のみに基づくと定めており、現行法でも同性同士のカップルでは婚姻届が受理されない。
このことで、同性カップルは現実社会で問題に直面している。互いに資産を相続できず、互いの子どもについて親権も認められない。病院での面会さえ難しい場合もある。
東京地裁は今回、婚姻の自由を保障した憲法24条1項について「制定時においては、婚姻は男女間のものという考え方が当然の前提となっており」、憲法24条にいう「婚姻」とは「異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当」と判断を示した。
さらにそのため、民法などが「同性間の婚姻を認めていないこと自体が、立法裁量の範囲を超え、性的指向による差別にあたるとして、(法の下の平等を定めた)憲法14条1項に違反するとはいえない」として、原告の請求を棄却した。
一方で、同性愛者が「パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害」だとして、「憲法24条2項に違反する状態にある」と指摘した。
原告や弁護団は、今回の判決を「大きな前進」と評価。政府に対し、状況改善のための速やかな法整備を求めた。
公益社団法人「結婚の自由をすべての人に」(MFAJ)の松中権理事は、法の下では誰もが平等であり、異性カップルも同性カップルも等しく結婚制度の恩恵を受けられるべきだと主張した。
また、裁判所が1人当たり100万円の損害賠償請求と、原告8人の人権侵害を認めなかったのは納得し難いと述べた。
同性婚をめぐる状況
今回の裁判は、伝統的な性別役割と家族観に今も大きく縛られている日本で、注目を集めてきた。
札幌地裁は昨年、同性婚を認めないのは違憲と判断。法改正への期待が高まった。しかし、大阪地裁は今年6月、合憲とする判決を出した。
東京で起きたことが全国に及ぼす影響は大きく、その点で今回の判決は重要だ。
この判決の前日には、アメリカの連邦議会上院が同性婚保護法案を可決。来年1月までは民主党が多数を維持する下院に審議が戻された後、ジョー・バイデン大統領の署名を待って成立する見通しとなった。
他方、シンガポールでは男性同士の性行為を禁止する法律を議会が撤廃したものの、議会は結婚とは男女の間のものという定義を再確認する改憲案を可決したため、同性婚の法制化への見通しは狭まった。







